国際課税についての専門家を養成するための研究会。関西・東海の税理士を中心に活動

第4回研究会

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平成31年3月16日に第4回研究会を行いました。

確定申告の期限である3月15日の翌日であり、申告業務に忙殺されて疲労がたまっている塾生も多かったのですが、議論は活発に行われました。

①塾生の中野洋さんから「グラクソ事件」についての判例報告がありました。論点が多数ある事件なのですが、租税特別措置法66条の6(いわゆるタックスヘイブン税制)は日星租税条約7条1項(いわゆる「PEなければ課税なし」の定め)と抵触するか否か、という点を中心として議論行われました。他の論点は、時間の関係もあり次回の研究会に持ち越されることになりました。

レジュメより抜粋_R1.3.16.pdf

②村井塾頭から「経済のディジタル化と国際課税 -2018年OECD中間報告の紹介を中心に-」というテーマで講演をしていただきました。いわゆるGAFA等を筆頭として経済がディジタル化した現代社会における課税のあり方について問題意識を塾生で共有しました。EUで行われている最新の議論についても見識を深めました。

お問合せはメールかお電話で TEL 0745-43-5039 (事務局:中野洋) 10:00-18:00(土・日・祝除く)

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